本人確認・意思確認手続ご協力のお願い
2008年3月1日に施行された『犯罪による収益の移転防止に関する法律』により、
司法書士には、依頼者の本人確認およびその確認記録の作成・保存が義務づけられました。
また、これに伴い、司法書士法人フレンドリーが所属する東京司法書士会においても、
『依頼者等の本人確認等に関する規程』を設け、
依頼者の権利を守るための本人確認・意思確認を徹底しております。
以上に基づき、司法書士法人フレンドリーでは、ご依頼を承る際、
必ず、ご本人であることの確認とご依頼内容の意思確認を行っております。
ご依頼の際は、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート等の本人確認資料をご持参ください。
なお、面談の機会がないお客様につきましては、
電話と転送不要簡易書留郵便または本人限定受取郵便の送付により確認手続を行わせていただきます。
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせください。
お手数をお掛けしますが、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。